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株式における配当
配当とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。一般に配当という場合には現金によって支払われる現金配当を指すが、現在の株式分割を、株式による配当(株式配当)と表現していたこともあった。会社法においては配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めているが、株式、社債及び新株予約権は除かれている(454条1項1号、4項)。
配当は株式会社の仕組みに従い、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、その金額は一定ではない。赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、すなわち配当が支払われない場合がある。無配になる場合も含め、配当の金額は株主総会の決議によって決定される(454条1項)。
ただし以下の二社の場合には、定款で定めることによって株主総会ではなく、取締役会によって配当を決定することが可能になる。
* 委員会設置会社
* 監査役会設置会社でありかつ会計監査人も設置されていて、さらに取締役の任期が1年とされている会社
株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当は出来ない会社法第458条)。
利益配当の上限額(剰余金の分配可能額)は、純資産額から資本の額、資本準備金及び利益準備金の合計額、その決算期に積み立てることを要する利益準備金の額、その他法務省令(会社計算規則)に定める額を控除した額である(446条、461条など)。この限度を超えた配当は、俗に蛸配当と呼ばれる違法なものであり、返還請求の対象となる(463条)。
計上している利益の割に配当金が少ない企業は、外国からの企業買収(M&A)のターゲットとされることが多い。対抗策として、配当金の増額が行われることもある。
単元未満の株を所有していても議決権は得られないが、配当は単元未満の株に対しても支払われる。近年、株主価値を上げるため上場企業が積極的である。これは会社法が改正で、外国資本の買収が容易になることから買収防衛策の一環として行われている。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照
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